家 族 信 託  (信託法に基づく民事信託)


族信託 とは、
自分の財産を信頼できる家族に託し、将来に備えて管理・運用してもらう仕組みです。

例えば、認知症などで判断能力が低下してしまった…。そんな事になってしまった場合には、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却や増改築もできなくなる ことがあります。

そんな場合でも、あらかじめ「家族信託」 を契約しておけば、家族や親族にスムーズに財産を管理してもらえるため、生活費や介護費の支払いや大切な資産の活用などが滞りません。


             《成年後見制度との違い》

一度、成年後見制度を利用すると、他人が財産の管理や生活全般に深く関与してくる可能性があります。また「投資・資産運用」は一切継続できなくなるという、大きなデメリットも生じます。

その点、「家族信託」では、株式投資やアパート経営、あるいは小規模会社の次世代への事業承継なども、今までどおり、希望する通りに、問題なく継続することが可能です


             《不正などの防止対策も万全》

なお、家族信託では、信託する財産を「誰のために」「いつまで」「どうやって」使うかなどを、契約書で細かく決められるため、相続対策や将来のトラブル防止にも役立ちます。

また、万一、信頼して託した者が不正や大きな過ちを行った場合には、解任や損害賠償請求などを行うことも可能なため、その点でも安心です。


              ●家族信託のメリット

@信頼できる家族・親族内で資産管理ができる!
A成年後見人などに関与されない!
B費用は最初だけ!運用費用がかからない!

              ●家族信託のデメリット

@天涯孤独で身寄りの無い人は利用が難しい
A財産以外の代理権限は含まれない※1
Bある程度の資産※2 がある人向きである

※1 身上監護の代理権限はいらない?
現実的には、夫婦や親子なら代理ができるため、あまり支障は生じませんが、任意後見契約との同時契約をすればより万全です

※2 ある程度の資産とはどれくらい?
私たち法律専門職が信託を組成する場合には、信託銀行の商品の様な「最低金額」の指定はありませんが、概ね生活費や介護支援の支払いが継続的に可能な金額が目安になると考えます


           《こんなこともできる!》

家族信託は、委託した人が亡くなった後も家族の生活支援が可能です!

本人に万一のことがあっても、あらかじめ契約で指定した人(例えば配偶者や子供など)のために生活支援を続けることができます(受益者連続型信託)

また、「遺言書」の代わりにすることもできるだけでなく、遺言書では実現できない、世代を超えた遺産相続(たとえば「孫」へ直接遺産を渡す)こともできます(遺言代用信託)


家族信託は、財産を託す人の将来の不安に備えると同時に、大切な家族の未来を守ることができる、安心・安全な仕組みです。ぜひ活用をご検討ください!


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