現在、私は「家族法務」分野を中心に取り扱っていますが、高齢化が進む社会情勢を背景にとても需要が高いので、この分野は、司法書士さんや税理士さん、そしてもちろん弁護士さんなど、沢山の士業が入り乱れ、力を入れている分野です。 でも、本来、『遺産分割協議書』の作成は、行政書士と弁護士の業務分野のはずなんですがねぇ…… 遺産に「不動産」を絡めれば、司法書士も作成可能? なんとも曖昧な業際(業界の線引き)なのをいいことに、時々、違法な無資格者も闊歩している姿がチラホラ見受けられる様な、残念な現状となっています。 これが「不動産の登記」などになると、法務局が常に目を光らせていて、「司法書士以外の申請は許さんゾ!」と、疑いをかけられると大問題にされてしまうわけですが、行政書士会は、あまり 既得権益にこだわらない感じが、少し残念ではあります。 …というか、まあ 「遺産分割協議書」は、行政書士が作成できるとされる数万種類の書類の内の一つでしかないですし、もしかしたら、家族法務そのものが、行政書士しかできない業務ではない事も影響しているのかも知れません。 実際に、官公署への許可申請などの独占業務を手掛けた方が、職務権限の範囲も広いですし、収入的にも、精神的にも?ずっと安定していられます。 うちの事務所は田舎町にあるので、さすがに無理ですが、「入管・国際業務」なんかをバリバリやっている行政書士はカッコいいし、感謝されるし、きっと相当な収入を得られるに違いありません。(ただの妄想ですけどね。笑) でもね! 実は、家族法務も、なかなか面白いんですよ〜。 特に、『家族信託』 あたりは、社会的な注目度も上がってきて、他府県にお住まいの方からのお問合せも結構あるし、個別のご家族の構成や背景、願いなど様々なストーリーを盛り込んだ信託契約書作りは、さながら一編の「芝居の脚本」を描き上げるのと同じ位の楽しさと、緊張感があります。 まあ難点は、家族信託を必要とするほどの財産をお持ちの方が、以外と少ないこと…でしょうか。 というわけで、賃貸物件や預貯金や投資資産をお持ちで、相続対策にお悩みの方のご相談をお待ちしています! |