相続登記の義務化 ※一部修正 2024.4.1

2024年4月から 相続登記が義務化 されます。

登記の義務を怠ると10万円の罰金(過料)が課されます。

いや、法務局はマジでやる気らしいです。職員が登記簿を調べて、個別に忠告を出して、それに従わなかったら裁判所に提訴するんだとか言われています。なんともおそろしい…。

この制度の元々の趣旨は、持ち主が不明な不動産を撲滅しよう!というもの。

現状、国土の約2割もの土地が持ち主不明状態なのだといわれています。

なんで今までできていなかったんだろう?…などという疑問は度外視しても何とかせねば!ということで、
登記をされずに放置されている「家屋」や「土地」などの持ち主を特定して、その管理責任を明確にしようということなのです。

昔から不動産は「財産」なので、「自分の物だ!」と主張するために登記の制度が出来たはずなんですけどね。 ところが今ではもう、財産どころか、 動産なんて呼ばれて、相続してもお荷物でしかないケースが多いのでしょうか。残念です。

さて、そんなわけで始まった相続登記の義務化ですが、とりあえず「この不動産の相続人は私です!」と正直に申し出れば、義務が免除されます。ただし、一時的に(3年間だけ)ですが…。

いつかは、きちんとした遺産分割手続きを行って、正しく相続の登記を行わなければならないので注意が必要です。

さて、遺産相続手続きで一番面倒なことはなんでしょうか?

様々な書類を書いて、役所や税務署に提出すること?
相続する不動産の住所や面積、価格を調べること?
いいえ、一番面倒なのは遺産を分割することだと思います。

遺産を分割するには、まず相続人を特定しなければなりません。民法で定める法定相続人を特定して、婚外子や養子の有無を調査して、全ての相続人の所在を確認して、連絡を取って、全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書と法定相続一覧図にまとめる… そんな手続きが必要となります。

もし遺言書があれば、その内容に沿った手続きが必要となりますし、裁判所の検認を受ける必要があるかも知れません。

もし仮に、行方不明の人や認知症の人がいた場合には、さらに面倒で時間がかかる手続きが加わることになります。

これがもし、数世代にわたる相続となったら、どうでしょうか? 想像しただけで気が遠くなりそうですよね…。

ですから、遺産相続の手続きはお早めに!

あれこれ悩む必要はありません
行政書士にお任せ下さい! 迅速・適法に処理いたします

 【追記】2024.4.1
 新潟県司法書士会 からの指摘を受け追記します。
当事務所にご依頼頂いた遺産相続手続きのうち、不動産の登記に関する相談・事務手続きについては、すべて提携する司法書士事務所に依頼して適法に処理しております。また、遺産分割に伴い争いがある場合には、弁護士への相談・委任が必要となるケースがあります。











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