2024年4月から 相続登記が義務化 されます。 登記の義務を怠ると10万円の罰金(過料)が課されます。 いや、法務局はマジでやる気らしいです。職員が登記簿を調べて、個別に忠告を出して、それに従わなかったら裁判所に提訴するんだとか言われています。なんともおそろしい…。 この制度の元々の趣旨は、持ち主が不明な不動産を撲滅しよう!というもの。 さて、そんなわけで始まった相続登記の義務化ですが、とりあえず「この不動産の相続人は私です!」と正直に申し出れば、義務が免除されます。ただし、一時的に(3年間だけ)ですが…。 いつかは、きちんとした遺産分割手続きを行って、正しく相続の登記を行わなければならないので注意が必要です。 さて、遺産相続手続きで一番面倒なことはなんでしょうか? 様々な書類を書いて、役所や税務署に提出すること? 遺産を分割するには、まず相続人を特定しなければなりません。民法で定める法定相続人を特定して、婚外子や養子の有無を調査して、全ての相続人の所在を確認して、連絡を取って、全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書と法定相続一覧図にまとめる… そんな手続きが必要となります。 もし遺言書があれば、その内容に沿った手続きが必要となりますし、裁判所の検認を受ける必要があるかも知れません。 もし仮に、行方不明の人や認知症の人がいた場合には、さらに面倒で時間がかかる手続きが加わることになります。 これがもし、数世代にわたる相続となったら、どうでしょうか? 想像しただけで気が遠くなりそうですよね…。 ですから、遺産相続の手続きはお早めに! あれこれ悩む必要はありません。 |