認知症と法定後見制度


家族の中に1人でも 認知症の高齢者や、精神障害をもつ成人の方がいる場合には、近い将来、とても面倒な事が起こる可能性がありますが、その備えはできているでしょうか?

介護施設の入所契約や、医療行為の承諾などについては、家族の同意があれば、手続きそのものを進めることが可能なケースは多いですが、それらの費用を、本人の財産から出すことができなずに、金銭的に追い詰められてしまう可能性があるのです。

また、仮に世帯主が突然亡くなってしまい、遺産相続・遺産分割が必要になったとき、家や土地の名義変更や売却、預貯金の払い出しなどの手続きを、家族の誰もできなくなるかも知れません。

そんなの、「滅多に起きない事なので、大した問題じゃない」と思われますか?

いや現実的には、困っている人が大勢います。

しかも、5人に1人が認知症になるといわれる近未来には、より重大な社会問題になることが想像されます。

では、そんな時にはどうしたら良いのでしょう?

現在は、裁判所へお願いして、「法定成年後見人」を選出してもらい、本人の代理と財産管理をお任せする、という制度がすすめられています。

法定後見制度とは、
認知症、精神障害などによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に保護、支援するための制度です。

でも、決して「お任せ」で、「支援」「保護」等をしてもらえるのだから良いことだ!と勘違いしてはいけません。

法定成年後見人は、ほとんどの場合「見知らぬ他人」が家族に代わって財産の管理を行い、生活まで管理する様になるからです。

現実的には……

・楽しみにしていた家族旅行や、美容室に行けなくなった。

・本人は自宅に住み続けたかったのに、施設に入れられた。

・住み慣れた家を勝手に安く売却された。

・解約したくないのに、保険や定期預金を解約された。

……などということが起こるかも知れません。

また、法定成年後見人は、本人が死ぬまで解約することはできず、長期間にわたって高額な報酬を支払い続けなければならないという制度となっています。

こんな制度が、政府主導によって各市町村で、数を競うように進められていることを、覚えておいてください。

 ※各地の社会福祉協議会等が中心となって推進しています

家族の形、幸福の形はそれぞれ違うはずです!

ぜひこの機会に、本人や家族にとって「本当に幸せな暮らし方」を、真剣に考えて頂きたいと切に願っています。


何か心配ごと、ご不明なことなどは、何なりとご相談ください。
より良い暮らしをつくるお手伝いをさせて頂ければ幸いです。











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虎林法務事務所